2019-05-23 第198回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号
ただ、会計検査院においては、財政健全化に関してはさまざまな観点から検査を行っております。実際に、一つ一つの事案の検査について、不正不当を示すだけではなく、政策の有効性や効率性という観点から検査を行い、もしそれが思うような効果が上がらない場合には、徹底的に原因を究明して問題提起をするということで、できるだけ財政健全化に対して必要な情報を提供していくという努力をしていると思います。
ただ、会計検査院においては、財政健全化に関してはさまざまな観点から検査を行っております。実際に、一つ一つの事案の検査について、不正不当を示すだけではなく、政策の有効性や効率性という観点から検査を行い、もしそれが思うような効果が上がらない場合には、徹底的に原因を究明して問題提起をするということで、できるだけ財政健全化に対して必要な情報を提供していくという努力をしていると思います。
その上で、ただ、会計検査院等、具体的に、最終的にどういうやりとりというのは、検査院さんの方も、それは検査にかかわることなのでお答えできないというふうに多分検査院さんもおっしゃると思うので、そこはちょっと私がということはいたしかねるんですが。
ただ、それがこういう形で、何かメモのようなものがあって、それも何か密談が行われたというような感じのプレゼンというか、そういうふうになると、そんなおどろおどろしいことをやっていたような意識が本人には全くないので、それは非常にあれなんですが、ただ、会計検査院なり、あるいはいろんなものを国会に提出するようになり、いろんなことを、基本的な考え方は、それは話をしていたのはそうだろうと思います。
ただ、会計検査の状況について報道なり何なりでありそうなこと、あってしかるべきそうなことについては報告をすることはあるというのが実情でございます。
ただ、会計検査院も投資のプロではございませんので、そういった脈絡でいうと、私自身は、産業再生機構のときもちょっと疑問があったのは、産業再生機構の仕組みは、多分革新機構もそうなんですが、個別の投資案件について、実は委員会が、取締役が直接意思決定をしちゃっているんですね。
ただ、会計検査院の御指摘は、じゃ、その集約された決裁文書が不十分だという御指摘を受けていて、そこは大変申し訳ないというふうに私は御答弁を申し上げてございます。
ただ、会計検査院法二十五条及び二十六条、そして国会からの検査要請については罰則がありません。だから見付けなかったんじゃないんですか。
それで、会計検査院の報告におかれましても、この経緯というのを手際よく整理されているわけですけれども、それも含めて、ただ、会計検査院の報告だから全部正しいと言い切るつもりはありませんけれども、たくさんの、つまり、どれぐらいでしたか、これぐらいの実際の土地の書類とかも全部点検して経緯を整理してみれば、ややこしく見えて実際はそう複雑な経緯でもないです。
ただ、会計検査院から、政府と独立しておりますので、こうした指摘を受けたことは、政府としては真摯に受けとめて、これまでの答弁とこの検査報告との関係については、関係省庁でまずその内容を精査した上で、適切に対応をさせていただきたいということであります。
再三取り上げられてまいりました会計検査院と特定秘密との問題ですが、今御答弁いただきましたように、会計検査院も特定秘密保護法の適用の範囲ではあるが、ただ、会計検査院に必要な資料を提出しない、その検査を拒むということはおよそ考えられない、そういうお話がありました。
ただ、会計法でも一般競争入札が原則ということが言い続けられているのは、やはり何といっても価格による競争というのが客観的であるということだというふうに考えます。一般競争入札といいましても大半が総合評価方式を取るのでは、評価点の配分とか評価そのものなど、発注者の主観が入ってしまって客観性が失われることにつながるというふうに考えます。
ただ、会計検査院の方ではまだこういう報告は正式には出していないようで、NHKの記者さんが一生懸命取材して、調べたんだろうなというふうに思うんですが、きょうは内閣府の方にも来ていただいていますので、今の報道で、途中で販売中止してだめになったとか、十一の事業では売り上げが目標額に達しなかったというのは事実なんでしょうか。
ただ、会計士さんですとか社会保険労務士さんですとか弁護士さん、司法書士さんに御指導を仰いでいるところなんですけれども、そういった異業種の方のNPOへの理解ということがあれば、そういう方の助言、アドバイスを受けながら、経営も確かなものへと、余りぶれずにやっていけるんじゃないかなと思います。 以上です。
ただ、会計上の取り扱いについては、御指摘のとおり、そのリース会計を別建てにしているところもあればそうでないところもあるという状況でございます。
ただ、会計的なことにつきましては私どもよくわかりませんが、いずれにしても、我々の原子力事業の円滑な運営につながる仕組みであるということが大事でございますから、そういう観点から御検討いただければありがたいと思います。
ただ、会計検査院は憲法上規定があるからそれはよろしいわけですが、こちらは憲法上の規定はないけれども、しかし、国民主権のもとでいえば、やはりこういう制度が必要だということです。
ただ、会計検査院も、懲戒処分が相当であるということを言うと同時に、追加業務は業務遂行上必要なものと認められ、受託会社には二十一億八千万円の和解金を支払ったことで国に損害を与えたとは認められないというコメントを付けてきていただいておりますので、今後とも省内でしっかり検討をし、早急に結論を出してまいりたいと、このように思っております。
ただ、会計基準で判断しましたときに、今その会計基準自体で時価評価制度をどうするかという流れと、もう一つは現行の善しあしを判定するときの自己資本規制をむしろ強化しようという動きとかいろいろありまして、日本としては大変どういう方向性で行くのかというのは判断が難しいところでございますけれども、やはり金融機関の実態が世間に明らかにされると、やっぱり透明性を持った会計基準に従って明らかにされるというのは、どの
それだけに、ただ会計上の処理がそうなっているからということをうのみにして、それだけの説明で納得していくということではなくて、もっと深いやみがある。構造的に、バルクで一社に対してトータルで売ってしまうということも含めて、その後ろにもっと深いやみがあるというふうに国民は見ているんです。我々も見ているんですよ。
ただ、会計検査院的な無駄と、それから政策上価値判断が分かれる無駄、無駄でないという問題と、両方あるんだろうと思います。やはり、予算の使い方というのはまさに国会議員に課せられた重大な職責でございますので、木原先生初め皆様方の御尽力をお願い申し上げます。
ただ、会計区分であるとか制度の区分であるとかいうことは、私の立場はそれでいいと思うんですけれど、ちょっとシームレスじゃないように見えたところが非常にあったと、そこの部分は私も直させていかなきゃならぬと思います。